アルバイト・パートタイム労働法では、事業主の努力義務として、
(1)労働条件に関する文書の交付
(2)パートタイム労働者向けの就業規則の作成と過半数代表者の意見の聴取
(3)一定の人数(十人)以上のパートタイム労働者を雇用する場合は短時間雇用管理者
を選任すること。
などについて規定している。
パートやアルバイトは、通常、正社員とは異なる契約で雇用されているケースが多い。正社員の場合は長期雇用が基本であり、会社の基幹的な業務に従事し、異動や転勤もある。これに対してパートタイム労働者の場合は、限られた時間について労働を提供し、業務も定型的なものになりがちであり、異動や転勤も考慮されていない。そうした前提のもとに雇用契約を行っているのが通常である。
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